大唐六典の唐令研究

联合创作 · 2023-10-12 23:50

従来、『大唐六典』所載の唐令は「開元七年令」とされてきた。それは『唐令拾遺』が「開元七年令」と断定したことによる。「開元七年令」説が提出されたのは一九三〇年代のことであり、爾来、この説に異議異論を唱えた者はない。私もこの通説を信じた一人で、二〇一一年六月に『中国古代の年中行事』(汲古書院)全四冊を校了にするまで、『大唐六典』唐令=「開元七年令」説には重大な誤りがあるとは思い及ばなかった。『中国古代の年中行事』を書くにあたっては、年中行事と関連が深い「祠令」にも関心をもちい、『大唐六典』巻四尚書礼部・祠部郎中員外郎職の条に記載される唐代の「祠令」と、その関係史料に注意をはらった。祠部郎中員外郎職の条には「斉太公」に関する「祠令」がある。「斉太公」の祭祀は開元一九年(七三一)から開始されたと、『旧唐書』をはじめとする唐代史書は明記する。果たしてそうであれ...

従来、『大唐六典』所載の唐令は「開元七年令」とされてきた。それは『唐令拾遺』が「開元七年令」と断定したことによる。「開元七年令」説が提出されたのは一九三〇年代のことであり、爾来、この説に異議異論を唱えた者はない。私もこの通説を信じた一人で、二〇一一年六月に『中国古代の年中行事』(汲古書院)全四冊を校了にするまで、『大唐六典』唐令=「開元七年令」説には重大な誤りがあるとは思い及ばなかった。『中国古代の年中行事』を書くにあたっては、年中行事と関連が深い「祠令」にも関心をもちい、『大唐六典』巻四尚書礼部・祠部郎中員外郎職の条に記載される唐代の「祠令」と、その関係史料に注意をはらった。祠部郎中員外郎職の条には「斉太公」に関する「祠令」がある。「斉太公」の祭祀は開元一九年(七三一)から開始されたと、『旧唐書』をはじめとする唐代史書は明記する。果たしてそうであれば、「斉太公」に関する「祠令」は、開元七年「祠令」には存在しないことになる。

『大唐六典』の細字の註記に記載される開元二〇年代の改訂官品(増品官品と降品官品)が、『大唐六典』本文の官品と『通典』巻四〇職官典の開元二五年官品と、極めてよく一致する事実を見いだした。

開元二〇年代に改訂された官品であるから、この改訂された官品は開元七年官品ではなく、この官品は、開元二五年官品であろうと考えるに至った。さらに改訂官品だけが開元二五年官品ではなく、『大唐六典』の本文に記載される官品すべては、開元二五年官品と考えるに至った。官品だけ開元二五年「官品令」に依り、『大唐六典』の他の「令」は「開元七年令」であるはずがない。官品に加えて定員を検討した。

これも『通典』職官典に記載する開元二五年の定員と一致する。それも開元七年以降の改訂された定員とである。改訂定員は開元七年の定員ではなく、これが『通典』職官典に記載する開元二五年の定員と一致するから、『大唐六典』の本文に記載する定員は、開元二五年「職員令」ということになる。「官品令」と「職員令」だけが「開元二五年令」で、他の「令」が「開元七年令」というのも、実に奇妙である。

『大唐六典』の細字註記に「旧令」という語が四回出てくる。例えば、『大唐六典』巻八門下省・主事に「四人、従八品下」とあり、註記に「旧令」の語がみえる。「晋置門下主事、歴宋斉、品第八。梁陳名為門下主事令史。北斉門下主事令史八人、従第八品上。隋初、諸臺省並置主事令史。煬帝三年、直曰主事。旧令、従九品上。開元二十四年勅、加入八品。」門下省の主事は「旧令」では従九品上の官品であったが、開元二四年の勅書によって一階進められて従八品下となった。開元二四年以前の「官品令」を「旧令」というのであるから、「旧令」は開元七年「官品令」を指すことになる。これによって『大唐六典』は「開元七年令」を述べた書ではないことは明らかで、『大唐六典』の唐令は「開元二五年令」なのである。「開元七年令」説は大いる誤解から派生した虚構の産物であり、到底成立しない説である。

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