隋唐の詔勅
本書において、隋唐の詔書式(大事と小事の詔書式)・慰労詔書式・発日勅式・勅旨式・論事勅書式・勅牒式・皇太子の隷書と令旨式を復元する。これらは、南北朝に起源があり、より直接的には隋の文帝の開皇公式令(582年施行)と、それを継受した煬帝の大業公式令(608年施行)を基本としたものである。また従来、勅旨と勅牒は小事の国政に関する皇帝の王言と理解されてきたが、本書では勅旨と勅牒は中書門下(宰相府)が皇帝に成り替わって、皇帝の御名において発した宰相府文書とする。「状」様式文書によって、小事の国政に関して皇帝に上呈された案件は、国政に精通した中書門下が、皇帝の御名において決裁したものであることが、勅旨式や勅牒式の文書の形状から理解できる。日唐の詔書式の相違、発日勅が日本令になかったことにも言及し、古代日本の詔勅が隋唐の文書式の単純な模倣ではなかったことを強調す...
本書において、隋唐の詔書式(大事と小事の詔書式)・慰労詔書式・発日勅式・勅旨式・論事勅書式・勅牒式・皇太子の隷書と令旨式を復元する。これらは、南北朝に起源があり、より直接的には隋の文帝の開皇公式令(582年施行)と、それを継受した煬帝の大業公式令(608年施行)を基本としたものである。また従来、勅旨と勅牒は小事の国政に関する皇帝の王言と理解されてきたが、本書では勅旨と勅牒は中書門下(宰相府)が皇帝に成り替わって、皇帝の御名において発した宰相府文書とする。「状」様式文書によって、小事の国政に関して皇帝に上呈された案件は、国政に精通した中書門下が、皇帝の御名において決裁したものであることが、勅旨式や勅牒式の文書の形状から理解できる。日唐の詔書式の相違、発日勅が日本令になかったことにも言及し、古代日本の詔勅が隋唐の文書式の単純な模倣ではなかったことを強調する。
本書は、『唐代制勅研究』(1991年・汲古書院刊)の増補・訂正版とも言うべく、隋唐詔勅の全容を知る唯一の書である。